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青色回転灯装備車について

青色防犯パトロール始めてみませんか?

 一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されていますが、一定の要件の下、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は、自動車への青色回転灯の装備が認められることになりました。 青色回転灯装備車
申請の対象となる団体
自主防犯パトロールを行う団体であって、次のいずれにも適合していると認めるもの。
団体が次のいずれかに該当すること
(1) 福岡県又は福岡県内の市町村
(2) 知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長(以下「県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
(3) 地域安全活動を目的として設立された公益法人、NPO法人、地方自治法の規定により市区町村長の認可を受けた自治会等
(4) 上記1〜3のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
自主防犯パトロール活動の実績・計画に照らし、継続的な自主防犯パトロール活動の実施が見込まれること
青色防犯パトロール講習を受講している事等から、パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること
青色防犯パトロールを適切な方法により実施することができると認められること
青色防犯パトロールの方法
青色回転灯は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装備することとし、マグネット等による着脱式も適応します
自主防犯パトロールの実施時以外では、回転灯を点灯させることはできません
自動車の車体に団体の名称及び自主パトロール中であることがわかるように表示しなければなりません
使用する回転灯は、光源が点滅するものではなく、回転式の構造でなければなりません
回転灯を点灯させて運行する際は、標章を自動車の後方から見えるように掲示しなければなりません
青色防犯パトロール実施中は、当該自動車に乗車する方の内、一人以上はパトロール実施者証の所持者でなければなりません
警察本部長に申請したパトロール活動地域以外では、青色回転灯を点灯した運行はできません
パトロール実施者証の交付を受けた方は、概ね2年毎に青色防犯パトロール講習を受講しなければなりません
申請の手続き
証明申請【管轄警察署】
次に
審査
次に
証明書・標章・パトロール実施者証の発行
次に
自動車検査証への記入(15日以内)
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所(軽自動車にあっては軽自動車検査協会)
次に
パトロール開始
 
詳しい手続き方法につきましては、最寄りの警察署の生活安全課にお尋ね下さい。
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