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| 福岡県新社会推進部生活安全課 電話:092-643-3124 FAX:092-643-3169 メールはこちら |
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本県は、平成22年4月、全国に先駆け福岡県暴力団排除条例を制定し、県、警察、行政、事業者、県民一体となって排除に取り組んでいます。
福岡県暴力団排除条例では、「県、県民及び事業者の果たすべき役割」、「暴力団の排除に関する基本的施策」、「暴力団員等に対する利益の供与の禁止」等について定めています。
依然として極めて危機的状況にある本県の暴力団情勢を踏まえ、条例を更に効果あるものとするために、青少年の被害防止と暴力団への加入阻止対策、事業者を保護し、暴力団と決別するための措置をそれぞれ強化しました。
平成24年2月1日から施行
平成24年4月1日から施行
平成24年8月1日から施行
福岡県内で暴力団によると思われる拳銃や爆発物を使った事件が相次いで発生していることを受け、国の関係省庁などに対して暴力団対策法の抜本的改正や暴力団等犯罪組織に対する有効な捜査手段の導入など、「暴力団壊滅のための抜本的法的措置に関する要請」を行ってきました。
このような取り組みが実を結び、平成24年2月28日、暴力団対策法の改正案が閣議決定されました。
また、4月17日には、北九州市及び福岡市とともに、国家公安委員長に「暴力団対策法改正の早期実現に関する要請」を行いました。これに応える形で、4月21日に、国家公安委員長が福岡県を訪問され、事件現場の視察や地域住民の方々との懇談が行われました。
県では、行政事務事業からの暴力団排除を推進しています。
暴力団排除条例で不動産取引や事業者間の書面による契約に暴力団排除条項を盛り込むことの努力義務が規定されています。
