福岡県の安全・安心まちづくり

ご意見募集 サイトマップ

県の取組

テーマ別

お問い合わせ先

トップ の中の 県の取組 の中の 暴力団排除対策

暴力団排除対策

本県は、平成22年4月、全国に先駆け福岡県暴力団排除条例を制定し、県、警察、行政、事業者、県民一体となって排除に取り組んでいます。

福岡県暴力団排除条例では、「県、県民及び事業者の果たすべき役割」、「暴力団の排除に関する基本的施策」、「暴力団員等に対する利益の供与の禁止」等について定めています。

福岡県暴力団排除条例改正

依然として極めて危機的状況にある本県の暴力団情勢を踏まえ、条例を更に効果あるものとするために、青少年の被害防止と暴力団への加入阻止対策、事業者を保護し、暴力団と決別するための措置をそれぞれ強化しました。

平成24年2月1日から施行

  • 暴力団事務所の開設・運営禁止区域の拡大
  • 暴力団事務所に青少年を立ち入らせる行為の禁止
  • 暴力団事務所において青少年有害行為が行われた場合の暴力団事務所の使用制限又は禁止
  • 暴力団に自己の名義を利用させる行為等の禁止
  • 暴力団等から不当な要求を受けた建設工事関係者の県に対する通報義務
  • 事業者が暴力団排除通報を行った従業員に対して不利益な取扱いをすることの禁止

平成24年4月1日から施行

  • 事業者間の書面による契約に暴力団排除条項を盛り込むことの努力義務

平成24年8月1日から施行

  • スナック等特定接客業店に暴力団員が立ち入ることの禁止

暴力団壊滅のための抜本的法的措置に関する要請活動

福岡県内で暴力団によると思われる拳銃や爆発物を使った事件が相次いで発生していることを受け、国の関係省庁などに対して暴力団対策法の抜本的改正や暴力団等犯罪組織に対する有効な捜査手段の導入など、「暴力団壊滅のための抜本的法的措置に関する要請」を行ってきました。
このような取り組みが実を結び、平成24年2月28日、暴力団対策法の改正案が閣議決定されました。

また、4月17日には、北九州市及び福岡市とともに、国家公安委員長に「暴力団対策法改正の早期実現に関する要請」を行いました。これに応える形で、4月21日に、国家公安委員長が福岡県を訪問され、事件現場の視察や地域住民の方々との懇談が行われました。


行政事務事業からの暴力団排除措置

県では、行政事務事業からの暴力団排除を推進しています。

その他の暴力団排除の取り組み

暴力団排除モデル条項

暴力団排除条例で不動産取引や事業者間の書面による契約に暴力団排除条項を盛り込むことの努力義務が規定されています。

暴力団を相手とした民事訴訟への支援

Copyright (C) 2007 Fukuoka Prefecture. all rights reserved.