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福岡県総務部消防防災安全課生活安全室 電話:092-643-3124 FAX:092-643-3117 メールはこちら |
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トップ 県の取組 防犯カメラ活用検討会議 第3回議事録 |
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第3回議事録 |
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第3回福岡県防犯カメラ活用検討会議 議事録 |
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日時 |
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| 平成19年3月20日火曜日10時〜12時 | ||||||||||||||
場所 |
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| 県庁 特9会議室 | ||||||||||||||
出席委員 |
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オブザーバー
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| 福岡県総務部消防防災安全課生活安全室長 北原 康則 | ||||||||||||||
審議事項 |
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| (事務局)資料に基づき説明 | ||||||||||||||
| 資料: 「防犯カメラの管理と活用について」パブリックコメントの実施結果について[PDF/58kb] 資料: パブリックコメントの応募結果と対応について(案)[PDF/95kb] |
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「防犯カメラの効果に関しては、全体の犯罪減少に繋がらないのは防犯カメラの限界です。しかし防犯カメラによって安全な空間をつくれることは確かです。犯罪総数減少と、安全な空間を作るという考え方を混同してしまわないように防犯カメラの立場をしっかり築くことが必要です。設置者の責務で、設置表示は必要ないとありますが、この理由がわかりません。隠しカメラ状態は避けるべきなので、設置表示は必要と思います。」 (会長) |
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資料2:「防犯カメラの管理と活用について」報告書(案)[PDF/148kb] |
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(事務局)資料に基づき説明 (事務局) 先程紹介したパブリックコメントの意見、及び前回会議の議論を踏まえて報告書案を提示した。 前回議論となった「画像の保存期間」については、警察庁等の指導要項でコンビニは1週間以上、金融機関は3ヶ月以上が妥当であると示されており、機器の性能について防犯設備士に問い合わせたところ、色々あるが1週間程度で上書き消去されるものが一般的であるとの回答であった。結局、保存期間を統一する明確な根拠はないことが判明したので、「必要最小限度の範囲内」という表現は前回から変更していない。 また「防犯カメラの活用について」の箇所は全面的に前回から変更している。 (会長) 今の説明について意見・質問はあるか。 ○防犯カメラの定義 (オブザーバー) 繁華街の定義がはっきりしない。私的空間が入っており、また、商店街、商業施設など混在している。当市では、公共空間を対象としている。 (会長) 県の場合は、プライバシーへの調和や配慮という点を重視しているので、当然、私的空間の一部を包含するなど広い範囲となっているのではないか。 ○記録媒体の処分 (事務局) ここでの処分は、上書きによる消去を想定しているのではなく、使用しなくなった不要な記録媒体を処分する場合について規定しているものである。その場合は複数人によって完全にデータを消去、破砕により確実に処分する。 (委員) 複数人とは、第三者の立会人を置いて行うということなのか。小規模な商店には負担ではないか。 (事務局) 複数人とは、外部の第三者に限るものではなく、単独での処分を出来る限り行わないよう「望ましい」という文言にしている。 (委員) 実態は、上書き保存により消去が行われている。 ○画像の提供 (委員) 資料のP18の?と?は、警察等公の機関への情報提供であることは明らかであるが、?の事例がわかりにくい。どのような例が考えられるのか。 (事務局) ?の場合として、犯罪に起因しない行方不明者の安否確認や災害発生時に被災状況を情報提供する場合などが考えられる。 (オブザーバー) わかりにくいので、それぞれ解釈を示すべきではないか。 (委員) 法律でも、その解釈はそれぞれであり、ある程度この指針が示されて、様々な事例に基づいて判断された解釈であれば良いが、現時点で安易に解釈を示すのは問題ではないか。 (委員) ?の場合は、一般人が想定されるので、きちんと対応できる組織のしっかりした事業者であればいいが、そうでない場合は強力な圧力に屈して、安易に提供してしまうことが考えられる。 (オブザーバー) 提供できるものとすると、これを根拠に提供しなければならなくなる。 (事務局) 行方不明者の安否確認など、人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危機であれば、警察が立ち会う場合が通常であると考える。 (委員) 原則提供しないのであって、提供する義務はない。個別に判断すればよい。?の場合も想定しうるのであれば、なくてはならないのだろう。 (委員) 「必要性を十分検討した上で」については、手続の具体例、手順を示した方が良い。 (委員) Q&Aを別紙で示したらどうか。 ○苦情への対応 (委員) 苦情がある場合どこが受け付けるのか。 (事務局) とりあえず県の個人情報保護担当部局が受け、内容によっては生活安全室が対応することとなる。 ○防犯カメラの効果について (委員) 本来「安全な県民生活を守る」というのが防犯カメラの目的であり、犯人の検挙に効果がある、などという事は結果的なものである。P13の「防犯カメラの効果」は「防犯カメラの目的」の方が相応しい表現ではないか。また、たまたま犯人検挙に繋がった例があるということであり枠囲みの中の「犯人の検挙」は削除したらどうか。 (事務局) 「防犯カメラの効果」を「防犯カメラの目的等」に変更、「犯人の検挙」を削除したい。 ○防犯カメラの活用について (委員) 県は今後防犯カメラの普及に努めるという意味が伺えるが、防犯カメラの設置について補助制度などは考えているのか。 (事務局) 県が一般人に直接補助することは難しいが、特定の地域に対して市町村と協力し、防犯カメラの設置を含めた防犯対策全般をモデル事業として支援することは考えられる。 <今後のスケジュール> (会長) 本日の議論を踏まえた上で、事務局と協議の上「防犯カメラの管理と活用について」報告書最終案をまとめ、後日皆様にお諮りすることでよろしいか。 (各委員) 異議なし。 |
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