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福岡県総務部消防防災安全課生活安全室 電話:092-643-3124 FAX:092-643-3117 メールはこちら |
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トップ 県の取組 防犯カメラ活用検討会議 福岡県防犯カメラ活用検討会議設置要綱 |
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福岡県防犯カメラ活用検討会議設置要綱 |
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| (目的) | |||||||||||||||
| 第1条 防犯カメラの適切な管理・運用のあり方及び活用方策について検討を行うため、福岡県防犯カメラ活用検討会議(以下「会議」という。)を設置する。 | |||||||||||||||
| (構成) | |||||||||||||||
| 第2条 会議は、学識経験者等のうちから別表に掲げる委員をもって構成する。 2 会議に会長及び職務代理者を置く。 3 会長は、委員の互選により定める。 4 職務代理者は、会長が指名する。 5 会議にオブザーバーを置き、必要に応じて意見を求める。 |
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| (会長等の職務) | |||||||||||||||
| 第3条 会長は会議を招集し、議事を司る。 2 職務代理者は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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| (会議の所掌事務) | |||||||||||||||
| 第4条 会議は、次に掲げる事項に関し検討を行う。 (1)防犯カメラの管理・運用に関する事項について (2)防犯カメラの活用に関する事項について (3)その他会議が必要と認める事項について |
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| (庶務) | |||||||||||||||
| 第5条 会議の庶務は、福岡県総務部消防防災安全課生活安全室において処理する。 | |||||||||||||||
| (補則) | |||||||||||||||
| 第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が、会議に諮って定める。 | |||||||||||||||
| 附則 | |||||||||||||||
| この要綱は、平成18年10月23日から施行し、平成19年3月31日をもって廃止する。 | |||||||||||||||
| (別 表) | |||||||||||||||
福岡県防犯カメラ活用検討会議委員
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